こんにちは、やましろうです。
今日は私が失業保険をもらっていたときに、疑問に思っていた「副業やアルバイトはどこまでが大丈夫なのか?」、「どう申告すればいいのか?」について実際にハローワークに聞いたことを紹介しようと思います。
失業保険について
失業保険とは、雇用保険から給付される基本手当のことです。
失業中の人が、一定条件をみたすことで再就職するまでのあいだにもらえる給付金になります。
失業保険を受給するには以下の3つの要件をみたす必要があります。
- 積極的な求職活動をしてること
- いつでも仕事につける状態であること
- まだ仕事についていないこと
失業保険をもらうまでのながれ
失業保険をもらうまでのながれとしては、以下の通りになります。
- 離職したら必要な書類をそろえて、ハローワークで求職申し込みをする
- 待機期間7日間(このあいだはアルバイトなどの活動はしてはならない)
- 失業保険をうけるための説明会をうける
- 認定されれば給付金がもらえる(自己都合で退職した人は、待機満了の翌日からさらに3ヶ月給付制限があり、そのあいだは基本手当はもらえない)
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下の通りになります。
- 離職票1-2
- 雇用保険被保険者証
- 身分証
- 写真2枚(たて3㎝×よこ2.5㎝の正面上半身のもの)
- 本人名義の普通預金通帳
- 印鑑
- 求職申込書
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか1種類)
これらを忘れたり、無くしてしまうと手続きができなくなってしますので注意が必要です。
不正受給をすると
もし不正受給をしてしまうと、不正に受給した額に罰金(不正に受給した額の2倍)を足した額を返すことになります。いわゆる3倍返しとゆうやつです。
さらに不正受給した日の翌日から延滞金がかかったり、支払いをしないと財産の差し押さえ等がおこなわれる場合があります。
例えば以下の場合が不正受給にあたります。
- 求職活動の実績がないにもかかわらず偽りの申告をした
- 働いたことや収入をかくしたりして偽りの申告をした
- 労災保険の休業給付や、健康保険の傷病手当などの支給をうけてること申告しなかった
- 就職したことや、就職した日を偽って再就職手当の支給申請をした
- 偽りの記載をした離職票を提出した(離職理由を含む)
- 会社の役員などに就任したことを申告しなかった
- 自営業をはじめたことを申告しなかった
失業保険を受給中は不正受給をしていないかに気をつけましょう。
失業保険を受給中にしても申告不要なこと
1、不用品をフリマアプリで売る
家にある不用品を売ることは問題ないです。申告をする必要もありません。
ただ、収入を得るために仕入れをしたり、ハンドメイドで売る場合は申告が必要になります。
仕入れをしてることや、ハンドメイドをしてることが労働にあたるみたいです。
2、ブログや、アフェリエイト
ブログを書くことは問題ないです。アフェリエイトにつてはまだ明確な決まりはなく、正直グレーゾーンみたいです。
私が聞いたハローワークは大丈夫だったのですが、もしかすると別のハローワークによっては対応が違ってくるかもしれません。
なのでアフェリエイトについてはハローワークに確認したほうがいいです。
4、株式投資やFX
株式投資やFXなどは労働収入にならないため基本的に申告の必要はありません。
ただ、大きな利益を得たり、投資で生計をたてている場合は違ってくるかもしれないのでハローワークに確認したほうがいいです。
ちなみに、宝くじなども申告の必要はないです。
失業保険を受給中にやると申告すべきこと
1、アルバイト
アルバイトをすることは問題ないのですが、申告はしないといけません。
週20時間以上してしまうと就職したとみなされ、支給されなくなってしまうので注意が必要です。
申告は基本的には、
- 4時間以上の労働をしたか
- 4時間以内の労働をしたかを申告します。
1日に4時間以上の労働をすると、減額はされませんが、その日分の支給が先送りになり、失業給付金をもらえるのが遅れてしまいます。
4時間以内の労働だと、収入金額によっては減額されたり、支給がされなくなってしまうのでアルバイトをするなら「1日4時間以上、週20時間未満」にするように気をつけましょう。
2、内職や手伝い、ボランティア活動
内職や手伝い、ボランティア活動なども申告の対象になります。
申告のしかたは
- 4時間以上したか、4時間以内したか
収入が発生したら
- 「収入額」、「収入のあった日付」、「何日分の収入か」を申告します。
3、せどり、物販
せどりなども活動したら申告しなければいけません。
「商品を仕入れた日」、「梱包や発送した日」など、活動したらその日と時間を申告します。
- 収入にかんしては、「売り上げた日ではなく」、「お金が振り込まれた日」を申告します。
- 収入額は、「売上額ではなく」、「そこから手数料や経費などを引いた金額」を申告します。
せどりをしてる人は、計算がめんどくさく間違う可能性があるので、ハローワークの人に相談しながら申告したほうが確実です。
申告のやりかた
申告のやりかたは、基本的には4時間以上の活動をしたか、4時間以内の活動をしたかを申告します。
失業認定申告書に日付のカレンダーがあるので、
- 4時間以上の活動(アルバイト、内職、手伝いなど)をしたら○印
- 4時間以内の活動(アルバイト、内職、手伝いなど)をしたら×印
を記入します。
ただし、在宅の内職、ボランティア活動をした場合で、
- 1日の労働時間が4時間以上だったが、1日あたりの収入額が最低賃金日額(※)未満だった場合は×印を記入します。
(※)最低賃金日額は毎年8月1日に変更となる場合があるのでハローワークなどに確認しましょう。
収入にかんしては「収入額」、「もらった日付」、「何日分の収入」かを記入します。
せどりにかんしても、
- 活動した日が4時間以上なら○印
- 4時間以内なら×印を記入します。
ただ、
- 収入にかんしては、「お金が振り込まれた日」
- 収入額は「売上から手数料や経費などをひいた金額」を申告します。
計算がむずかしかったり、金額を間違う可能性があるので、ハローワークの人に相談しながら申告するほうが確実です。
間違って申告すると、不正受給とみなされて罰金をとられることになります。
おわりに
失業保険を受給中は収入が減ったり、無くなったりして困るかと思います。
なので、少しでも収入がほしい方は、不正受給にならないように気をつけて正しくやりましょう。
これをきっかけに、副業や新しいことにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。
最後までみていただき、ありがとうございました。